年度別 2006 2005 2004 2003 2002 2001
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

活動分類別 大阪 関西 福祉 芸能 サロン 食文化 実学 恒例 ツアー

保護司 池崎宗男   

"保護司について"  

○保護司とは

 保護司は保護司法に基づき地域社会から選ばれ、法務大臣から委嘱された無給・非常勤の国家公務員(民間のボランティア)です。ただし保護司の活動内容に応じて、一定の弁償金(足代)が支給されます。
 保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性を生かし保護監察官と協働して更生保護の仕事に従事しています。
 具体的には、保護観察を受けている人と接触を保ちながら生活状況を把握した上で、本人の立ち直りを助けるもので、スムーズに社会生活を営めるよう、家族関係、就学、就職などの相談を受け、その立ち直りを助けるものです。
 なお保護司は全国に約4万9,000人います。

○保護観察とは
 更正保護の活動の中心は保護観察です。保護観察とは、犯罪や非行をした人を社会で生活をしながら、その人に一定の約束事(遵守事項)を守る事を義務付けて、これを守るように助言・指導するものです。
 更正保護を実施する国の機関は法務省ですが、その地方機関として、地方更正保護委員会(高等裁判所の管轄地域ごとに全国8か所に置かれ、少年院や刑務所に収容されている人の仮釈放に関する決定を行う機関)及び保護観察所(各都道府県に置かれ、保護司をはじめとする地域の協力を得て、保護観察や犯罪予防活動などを実施する機関)があります。
 この保護観察所と保護司が協働で保護観察をしながら、更正保護を実施していきます。

○保護観察を受ける人
 ア 家庭裁判所の決定で保護観察に付された少年
 イ 少年院に収容され、一定期間教育を受けた後、仮退院を許された少年
 ウ 懲役や禁固刑を科せられて刑務所に収容され、刑期満了前に仮出獄を許された人
 エ 裁判所で刑の執行を猶予され、その期間中保護観察に付された人
 オ 補導処分に付され、婦人補導院から仮退院を許されたひと
 
 
それぞれ決められた期間、保護観察を受けることになります。

○保護司の仕事

◆環境調整

  少年院(仮退院)や刑務所(仮出所)を出た人が帰る家、すなわち帰住予定地での生活がスムーズにできるかどうかを、家族との面談を実施して調査し、書類での報告をします。

◆ 保護観察経過報告書

  帰住した本人は月2回の保護司宅への来訪と、2ヶ月に一度ぐらいの割で本人宅への往訪をします。このとき本人との話の中で、就職やいろんな悩み事の相談などを受けながら支援をしていきます。話し合った内容は毎月まとめて5日必着で保護観察所へ報告書を提出します。
 
◆犯罪予防活動 

  犯罪や非行を未然に防ぐために、世論の啓発や地域社会の浄化につとめるもの。社会を明るくする運動などがある。

○ 保護司の研修

◆新任保護司研修 

  すべての新任保護司を対象とし、保護司の使命、役割、身分その他保護司として必要な基礎的知識及び心構えの習得を図る。

・第一次研修   
 委嘱後2年未満の保護司を対象とし、職務遂行に必要な事務手続き及び処遇の具体的履修を図る。

・第二次研修   
 委嘱後2年以上4年未満の保護司を対象とし、保護観察等の処遇を行う上で必要な知識及び技術の伸長を図る。

・ 地域別定例研修 
 保護司全員を対象とし、主に保護区ごとに実施する通年の研修で、実務上必要な知識及び技術の全般的な水準向上を図り、又は各地域において当面する問題の解決に資する。

・ 特別研修    
 処遇上特別な配慮を必要とする者の取扱等に関する専門的知識及び技術の習得を図り、又は研修の効果を補強する。

・ 自主研修
 各地区保護司会等における自主的な研修。

戻る